診療科のご案内薬剤部

院内製剤の医療行為への使用について

院内製剤は以下の様に定義されます。
主に保険医薬品ではないが医療上必要とされ、医学会のガイドラインなどに従い病院内において医師の申請により薬剤師が調製する製剤であり、それぞれの医療機関ですべて消費されるものをいいます。(保険医薬品を混和するなどして剤型を変更するものを含みます。)多くの病院で使用実績があり有効性・安全性は確認されております。
診療の際、別紙「院内製剤」を使用する旨の説明書、または承諾書により患者さんの同意を頂く場合があります。承諾書を用いない製品は掲示により同意を頂いたものとさせていただきます。ご不明な点は受診科の医師または薬剤師にお尋ねください。

  1. 院内製剤目次 202203改訂.pdf

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