外来受診の方へ外来診療のご案内
再来機の受付開始時間を7:30→8:00に変更しています。
初めて受診される方へ
診察受付時間
曜日 | 時間帯 |
---|---|
月曜日〜金曜日 | 8時30分 〜 11時00分 |
★現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、正面玄関にて検温を実施しています。 それに伴い、正面玄関の開錠時間を変更しておりますので、ご理解をお願いいたします。 (詳細はこちら)
★土・日・祝日及び12月29日から1月3日は、全科休診です。
★「外来診療の流れ」はこちらをご覧ください
受付手続き
当院は紹介外来制をとっております。備え付けの「診察申込用紙」に必要事項を記入して、「マイナンバーカード(又は健康保険証)」「各種医療受給者証、介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)」「他院からの紹介状」等を3番診察受付に提出してください。
他院からの紹介状のない方は、初診に係る特別の料金(初診時選定療養費)が必要となります。
*高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
*マイナンバーカードを利用されない方は、健康保険証をご持参ください。なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行なっていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
▶︎マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(mhlw.go.jp))をご覧ください。)
*他院で手術された方は、手術内容の分かる紹介状が必要な場合がございますのでお問い合わせください。
*検診等で専門病院への受診を指導された方は、検診結果(CTフィルム等を含む)をお持ちください。
初診に係る特別料金(初診時選定療養費)について
平成30年4月の健康保険法改正により、一般病棟400床以上の地域医療支援病院では、下記の対象は原則として一定額以上の金額をご負担頂くことが義務付けられました。
この制度に基づき、当院でも初診時及び再診時の選定療養費を医療費とは別に令和4年10月より下記のとおりご負担いただきますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
選定療養費 | 対象 | 金額(税込) |
---|---|---|
初診時選定療養費 | 他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書を含む)を お持ちでない初診の場合 | 7,700円 |
初診時に『かかりつけ医(地域の医院・診療所)』より紹介状をお持ちいただくと、現在までの病状、お薬の内容など治療経過がわかり、無駄な検査を省き治療を早く始めることができるというメリットがあるだけではなく、当院の診療内容をかかりつけ医に報告いたしますので、当院での診療が終わったあとも、かかりつけ医と当院の担当医が連携して患者さんの症状に応じた治療に当たることができます。
また、初診時にかかりつけ医から当院の地域医療連携室を通して診療予約をとることができます。予約日時に来院して診療を受けることができ、待ち時間も少なくなりますので、是非ご利用ください。診療予約については『かかりつけ医』にご相談ください。
再診の方へ
再診に係る特別料金(再診時選定療養費)について
平成30年4月の健康保険法改正により、一般病棟400床以上の地域医療支援病院では、【病状が安定し、当院が他の医療機関へ文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにも関わらず、患者さんご本人の希望により引き続き当院を受診される場合】、原則として一定額以上の金額をご負担頂くことが義務付けられました。
この制度に基づき、当院でも医療費とは別に『再診に係る特別の料金(再診時選定療養費)』として3,300円をご負担ただくこととなります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
選定療養費 | 対象 | 金額(税込) |
---|---|---|
再診時選定療養費 | 病状が安定し、当院が他の医療機関へ文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにも関わらず、患者さんご本人の希望により引き続き当院を受診される場合 | 3,300円 |
予約されている方
平成15年9月1日から予約再診の受付方法が変わっております。
予約で再診に来られた方も正面玄関の「再来受付機」で受付をしてから受診してください。
受診後は、次回受診日の予約を必ずしてください。
予約センターでの診察日予約及び予約日の変更もできます
電話:079-225-3237
13時から17時の間にお願いします。
但し、予約の変更は予約日前日までにお問い合わせ下さい。
お支払いについて
当院ではお支払いにクレジットカード・デビッドカードをご利用いただけます。
診療費支払機でのお支払いについて
令和3年4月より診療費支払機を導入しました。
これまで会計窓口で診療費計算終了後に呼び出しを行うため、会計での呼出し待ちが発生していましたが診療費計算終了後にお待ちいただくことなく自動精算機にてスムーズにお支払いいただけます
デビットカードのご利用によるお支払い、手帳の返却等がある患者様、オレンジ色で番号が表示される患者様は窓口にてお支払いいただけます。
駐車券をお持ちの方は精算後に⑤番の書類受渡し窓口にて割引いたします。
診療費支払機の操作については係員を配置しておりますのでお声かけください。
選定療養費について
平成30年4月の健康保険法改正により、一般病棟400床以上の地域医療支援病院では、下記の対象は原則として一定額以上の金額をご負担頂くことが義務付けられました。
この制度に基づき、当院でも初診時及び再診時の選定療養費を医療費とは別に令和4年10月より下記のとおりご負担いただきますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
選定療養費 | 対象 | 金額(税込) |
---|---|---|
初診時選定療養費 | 他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書を含む)を お持ちでない初診の場合 | 7,700円 |
再診時選定療養費 | 病状が安定し、当院が他の医療機関へ文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにも関わらず、患者さんご本人の希望により引き続き当院を受診される場合 | 3,300円 |
画像診断の検査日と結果説明日について
CT、MRI等の画像検査につきまして、より質の高い診療を提供するために、複数の医師が時間をかけて画像を確認しています。
そのため検査日に結果が確定できず、結果説明を別の日にさせていただくことがあります。
ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
駐車場について
外来受診者車両 (割引扱い) |
一般車両 (お見舞いを含む) |
||
---|---|---|---|
30分以内 | 無料 | 30分以内 | 無料 |
30分以上6時間以内 | 100円 | 30分以上3時間以内 (30分毎に) |
100円加算 |
6時間を超える場合 (1時間毎に) |
100円加算 | 3時間を超える場合 (1時間毎に) |
200円加算 |
※通常の面会には駐車場の割引きは適用されません(一般車両扱いとなります)
割引(減免)対象
外来受診をされた患者さん
1階医事会計支払窓口(時間外は夜間受付窓口)にて駐車券を提示し、割引のパンチを受けて下さい。
入退院手続きのために来院・重症や急変、手術説明などで病院が特別に来院を求めた場合等
①病棟スタッフステーションで証明書を受け取り、
②1階医事会計支払窓口(時間外は夜間受付窓口)にて駐車券と証明書を提示し、割引のパンチを受けて下さい。
※駐車スペースには限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
診療情報の提供に関するご案内
当院では、平成13年4月1日から、「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」に基づき、診療録等の開示(いわゆるカルテの開示)を始めております。
「診療情報の提供に関する指針」は、主治医が患者さんの病気や治療方法について十分に説明を行い、患者さんの医療への積極的な参加および医療従事者との間で診療情報を共有することにより、患者さんと医療従事者とのより良い信頼関係を築くことを目的としております。
診療記録等の開示は、患者さんのプライバシーに係るものでありますので、あくまでもご本人の意志を尊重し、その取り扱いには細心の注意と十分な配慮がなされた方法によって実施いたします。
なお、「3番診察受付」に診療情報の提供に関する概要を記載しましたパンフレットを用意しておりますので、ご自由にお取り下さい。
また、ご希望の方には内容・手続き等に関しまして詳しくご説明をさせて頂きますので、下記までお問い合わせ下さい。
診療情報の提供に関するお問い合わせ先
- 「3番診察受付」にお申し出ください。
- 電話でのお問い合わせ先 TEL:079-225-3211
外国籍の患者さんにおける医療単価について
当院では、外国籍の患者さんにおける医療単価について、下記のとおりといたします。
ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
対象者 | 日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的健康保険を有しない患者さん |
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医療単価 | 診療報酬点数1点あたり20円 |
変更年月日 | 2024年10月1日 |
For international patients who are not covered by a public health insurance plan in Japan
Starting on October 1, 2024, in our hospital, international patients who are not Japanese nationals and not covered by a valid public health insurance plan in Japan will be required to pay 20 yen for each point of the medical service fees.
致没有日本公家健康保险证的外籍患者
从 2024 年 10 月 1 日起,对于没有日本国籍、没有日本国内有效的公家健康保险的外籍患者的诊疗费,本院将按保险诊疗收费分值每 1 分 20 日元进行计费。