子育て支援への取組み Q&A

子育て中なので、8:30〜17:15の勤務時間帯で毎日働くことはできないのですが・・・

柔軟で多様な勤務時間の設定ができます。

病院によって、1週間で平均38時間45分の範囲の中で、「多様なパターンの勤務時間」を提示し、その中から家庭の事情などに合わせた勤務時間を選択できます。

子育て中なので、週40時間は働けないのですが・・・

育児短時間勤務制度があります。

子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。

  • 給与や賞与は、勤務時間に応じて支給されます。
  • 昇給・昇格は、週38時間45分で働いている職員と同様です。
  • 共済組合(保険・年金)に加入できます。
  • 有給休暇は、勤務日数に応じて取得できます。(週5日勤務で年間20日)
  • 特別休暇は、週38時間45分で働いている職員と同様です。

病院内に保育所があると便利なのですが・・・

院内保育所があります。

多くの病院で、院内保育所を設置しています。

※病院によっては、延長保育や土日保育、24時間保育にも対応しています。

出産や育児に関しての休暇制度はどのようになっているのですか?

いろいろな休暇制度があります。

出産休暇産前に6週間、産後に8週間の有給休暇があります。
育児休業3歳まで取得できます。給料の50/100相当の育児休業手当金が1年間支給されます。
保育時間1歳未満の子の授乳などのため、1日2回それぞれ30分、
保育のための休暇が認められます。
育児時間小学校就学前の子を養育るすために1日2時間の育児時間(無給)が認められます。
看護休暇小学校就学前の子の看護のために1年に5日間の休暇が認められます。
生理休暇年次休暇以外の病気休暇として認められます。
結婚休暇5日間の休暇が認められます。
介護休業配偶者、父母、子などの介護のため、
6ヶ月の期間内で必要と認められる期間勤務が免除されます。
給料の40/100相当の介護休業手当金が3月間支給されます。

妊産婦の職員に関しての特別な制度はあるのですか?

妊産婦の就業には、次のような特別な制度があります。

子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。

  • 妊産婦の深夜勤務、時間外勤務及び休日勤務の免除
  • 妊産婦の業務の軽減、休息並びに補食時間のための勤務免除
  • 妊産婦の通勤緩和のため1日1時間の勤務免除
  • 妊産婦の保健指導又は健康検診のための勤務免除
  • 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員の有害業務への就業禁止

出産などに伴う夫の休暇はどのようになっているのですか?

休暇制度は次のようになっています。

子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。

  • 職員の妻の出産後2週間のうち2日間の休暇が認められます。
  • 職員の妻の出産予定日の6週間前から出産後8週間までの間で、小学校就学前の子の養育のために5日間の休暇が認められます。