子育て支援への取組み Q&A
子育て支援への取組み Q&A
子育て中のみなさまへ
そろそろ復帰してみませんか?
独立行政法人国立病院機構では、女性職員のみなさまが出産後も働きやすいように、数多くの制度をご用意しています。
子育て中なので、8:30〜17:15の勤務時間帯で毎日働くことはできないのですが・・・
子育て中なので、8:30〜17:15の勤務時間帯で毎日働くことはできないのですが・・・
柔軟で多様な勤務時間の設定ができます。
病院によって、1週間で平均38時間45分の範囲の中で、「多様なパターンの勤務時間」を提示し、その中から家庭の事情などに合わせた勤務時間を選択できます。
子育て中なので、週40時間は働けないのですが・・・
育児短時間勤務制度があります。
子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。
- 給与や賞与は、勤務時間に応じて支給されます。
- 昇給・昇格は、週38時間45分で働いている職員と同様です。
- 共済組合(保険・年金)に加入できます。
- 有給休暇は、勤務日数に応じて取得できます。(週5日勤務で年間20日)
- 特別休暇は、週38時間45分で働いている職員と同様です。
病院内に保育所があると便利なのですが・・・
院内保育所があります。
多くの病院で、院内保育所を設置しています。
※病院によっては、延長保育や土日保育、24時間保育にも対応しています。
出産や育児に関しての休暇制度はどのようになっているのですか?
いろいろな休暇制度があります。
出産休暇 | 産前に6週間、産後に8週間の有給休暇があります。 |
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育児休業 | 3歳まで取得できます。給料の50/100相当の育児休業手当金が1年間支給されます。 |
保育時間 | 1歳未満の子の授乳などのため、1日2回それぞれ30分、 保育のための休暇が認められます。 |
育児時間 | 小学校就学前の子を養育るすために1日2時間の育児時間(無給)が認められます。 |
看護休暇 | 小学校就学前の子の看護のために1年に5日間の休暇が認められます。 |
生理休暇 | 年次休暇以外の病気休暇として認められます。 |
結婚休暇 | 5日間の休暇が認められます。 |
介護休業 | 配偶者、父母、子などの介護のため、 6ヶ月の期間内で必要と認められる期間勤務が免除されます。 給料の40/100相当の介護休業手当金が3月間支給されます。 |
妊産婦の職員に関しての特別な制度はあるのですか?
妊産婦の就業には、次のような特別な制度があります。
子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。
- 妊産婦の深夜勤務、時間外勤務及び休日勤務の免除
- 妊産婦の業務の軽減、休息並びに補食時間のための勤務免除
- 妊産婦の通勤緩和のため1日1時間の勤務免除
- 妊産婦の保健指導又は健康検診のための勤務免除
- 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員の有害業務への就業禁止
出産などに伴う夫の休暇はどのようになっているのですか?
休暇制度は次のようになっています。
子供が小学校に入学するまでは、正職員のまま、1週当たり19時間25分〜24時間35分の範囲内で、勤務日と勤務時間とを決めて働くことができます。
- 職員の妻の出産後2週間のうち2日間の休暇が認められます。
- 職員の妻の出産予定日の6週間前から出産後8週間までの間で、小学校就学前の子の養育のために5日間の休暇が認められます。